ブロガーがおさえておきたい法律の基本 : まずは20問にチャレンジ

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ジャーナリズムの学科は、ありきたりの執筆活動を生むとして、ブロゴスフィアでは評判がすこぶる悪いが、サイトを自ら運営する際に役に立つ教訓を数多く学ぶことが出来る。

マスメディアの法律入門もその一つである。ウェブに作品を配信することで、ほんの数十年前までは新聞社やテレビ局のみが行ってきた取り組みとほとんど同じことを実施することになる。しかし、このような配信行為を統括する法律は、大抵の高校や大学では学ぶことが出来ない。

ブロガー達は作品をオンラインに配信する前に、この類の法律において、どのような情報を把握すればいいのだろうか?学ぶことはたくさんある。当然、このエントリでは全てを網羅することなど出来ない。しかし、以下に、ブロガー達が答えを知っておくべき質問を20問ほど挙げていくので、目を通してもらいたい。

注意点

すべての質問および答えは米国の法律を基準にしている。外国に住んでいる場合は、異なるルールが採用されるはずである。

また、すべての質問に「はっきり」とした答えが用意されているわけではない。グレーゾーンが存在するからだ。それでも、はっきりとした答えの範囲、そして、グレーゾーンの比較的濃い場所の範囲を理解することは重要である。

著作権

1) 著作権で守られる期間は何年間?

1978年以降に制作された作品に対しては、作者が生存している期間プラス75年間にわたって本人が著作権を持ち、プラス95年間にわたって企業が権利を持つことが可能である。(情報源

2) 著作権の保有に関連する権利は?

著作権には、複製する権利、配信する権利、派生的な作品を作成する権利、そして、公の場で作品を実施/展示する権利が含まれている(記録も含まれる)。(情報源 - PDF)

3) フェアユースに当たるか否かを決定する4つの要素とは?

フェアユースの要素は、1.利用の目的および特性、2.著作権が付与された作品の特質、3.著作権で保護された作品と比較した際の利用する量および実質的な価値、4.著作権で守れた作品の潜在的な市場、または、価値における影響の4つである。(情報源

4) 著作権で保護されている作品として、作品に対して©マークを表示する必要があるか?

有形の表現媒体に掲載された時点で、保護されると考えられている。以前は、©マークは著作権の所有を証明するために必須であったが、現在は、著作権が付与されていることを示すためにこのマークを利用する必要はない。 (情報源

5) 作品を米国著作権局(USCO)に登録するメリットは?

USCOに登録しても何か別の権利が与えられるわけではないが、作品の公的な記録を作れるメリットがある。そうすることで、侵害に対して訴訟を起こすことが可能になり、法廷で証拠として提出することが出来るようになる。さらに、侵害が行われる前に、または、配信後3ヶ月以内に登録すれば、法廷損害賠償を請求することも出来る。(情報源

6) 他人が投稿した著作権を侵害している作品をサイトから削除する必要はあるか?

デジタル・ミレニアム著作権法によると、米国内で運営しているサイトにおいては、著作権の所有者が完全且つ完璧なDMCA通知状を提供した場合は、侵害している疑いのある作品を削除する必要がある。この通知に従わないと、ホスト側が侵害の責任を負わされる可能性がある。 (情報源

名誉毀損

7) 「Slander」と「Libel」の違いは?

「Slander」は口頭による中傷を指し、「Libel」は印刷された中傷または何らかの媒体に固定された中傷を指す。(情報源

8) 名誉毀損と認定されるために必要な要件は?

名誉毀損を申し立てる原告側は、次の3つの行為があったことを証明しなければならない。まず、名誉を傷つけられた本人以外の人が目にした配信物が存在し、被告に対する事実とは異なる、原告の名誉を傷つける恐れのある記述があり、そして、原告が公人の場合は、意図的な中傷であることを証明する必要がある(情報源

9) 名誉毀損訴訟における被告側の主張は?

名誉毀損訴訟における主要となる被告側の主張は、「真実」である。しかし、この他にも、幾つかの例外を除き法廷での発言を網羅する「特権」、記述が真実ではないものの個人的な見解である「意見」、そして、主に公的なトピックに対する見解に応用する「公共の利益に関する公正なコメント」等の主張を行うことも出来る。注記: 場所によっては認められない主張もある。(情報源

10) 自分のサイトから他人が投稿した名誉を棄損しているとみられる作品を削除する必要はあるか?

基本的にはウェブに配信した人物が法的な責任を負うものの、通信品位法の230項は、他人が投稿した名誉を棄損する記述に対しては責任を負うことも、削除する必要もないことを規定している。(情報源

プライバシー


11) プライバシーに関する4つの不法行為とは?

プライバシーに関する4種類の不法行為とは、許可なく名称等を商業目的で利用する「盗用」行為、プライベートなスペースを侵害する「侵入」行為、「私事の公開」行為、そして、名誉毀損に近いものの、完全に中傷しているわけではない「公衆の誤認」行為を指す。(情報源

12) 「プライバシーの妥当な期待」とは?

プライバシーの妥当な期待は、本人がプライベートな場所にいると考え、社会全体が納得する場合にのみ、認められる。(情報源

13) 「公人」の定義は?

公人とは、公務員、あるいは、何らかの結果を変えることを望み、公の議論に身を投じる人物。公的に重要な場合は、不本意に、ただし限定的に公人になる可能性もある。(情報源)

14) プライバシーの不法行為すべてにおいて、配信物は必要か?

配信物は「侵入」行為に関しては必要ない。侵入した時点で不法行為が発生するからだ。(情報源

15) 事実のニュースとしての価値は、プライベートな情報を配信する理由として妥当か?

もし、事実が社会的な関心を集めるなら、要するに社会の分別のある人達が、合理的な関心を持つことが出来るなら、配信物は基本的に受け入れられる。しかし、当該の件が事実であることを裏付ける必要がある。(情報

商標

16) 商標とは?

商標は、商品の出所を特定し、他者と区別する、言葉、フレーズ、シンボル、デザイン、または、それらの組み合わせを指す。(情報源

17) 商標は何を保護するのか?

商標は、市場で競合者や他の企業が混乱を招くような方法で企業のマークを利用するのを禁止するために策定されている。ただし、すべての利用やコピーを禁じてるわけではない。(情報源

18) 商標を有効にするためには登録しなければいけないのか?

その必要はない。市場で誠意を持って利用することで商標を確立することも出来る。しかし、「R」マークを利用するためには、登録する必要がある。(情報源

19) ブロガーは企業についてエントリを投稿する際に当該企業のロゴを利用することが出来るか?

利用することが出来る。混乱を起こす恐れがなければ、そして、実際には存在しない関係を仄めかしていなければ、企業についてエントリを作成するために、当該企業のロゴを利用することが出来る。(情報源

20) ブログのタイトルやURLに企業の名前を利用するのは合法か?

混乱を起こす恐れがなければ、または、自分の事業のために商標の名称や評判を利用するわけではないなら特に問題はない。(情報源

結論

このリストには欠けている点がまだまだあるはずだが、はじめの一歩としては悪くはないだろう。ブログを運営し、上記の質問にスムーズに答えることが出来ないのなら、少し勉強した方がいいかもしれない。とりわけ、他人に関するエントリを投稿しているブロガーや他のサイトの知的財産を利用しているブロガーには気をつけてもらいたい。

そのため、このコラムに掲載した情報源へのリンクをたどり、ブロガーや社会一般に対する良質な法律関連の情報を入手してもらいたい。各質問に対する答えはあくまでも要約であり、その他にも目を通しておくべき情報が掲載されている。

このサイトの情報を参考にすることで、訴訟のリスクを軽減し、訴えられた場合に有利な判決を得る可能性を高めることが出来るだろう。時間を割き、学ぶ価値は十分にあるはずだ。

ライター紹介: ジョナサン・ベイリーは盗用、コンテンツ盗作、そしてウェブの著作権問題をテーマに取り上げ、Plagiarism Today(プレジャリズム・トゥデイ)でブログを書いている。ジョナサンはコンテンツ盗作問題に対応するウェブマスターが正確な情報を集め、この変化の激しい分野で取り残されないようにこのブログを2005年に始めた。それ以来、コンサルティングサービスをウェブマスターや企業に提供し、彼らが現実的なコンテンツ保護戦略を考案できるように、そして効果的な著作権ポリシーを策定できるように支援している。ジョナサンは弁護士ではなく、彼が提供している情報も法的なアドバイスとして捉えるべきではない。

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