Sunday, 7 September, 2008

知っておきたい公正使用の基礎

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5月 15日 at 1:21 pm by ジョナサン ベイリー -

アメリカン・ユニバーシティーとワシントン・カレッジ・ロースクールの教授陣が最近行った公正使用に関する調査によると、76%の回答者が公正使用であれば著作権のある作品を利用することができると答えたものの、そのうち51%の回答者は原則を正確に定義することができなかったようだ。

調査ではさらに学生は法律に従うことを望んではいるが、「自分達でルールを作ってしまっている」と分析している。

この調査のサンプルサイズは小さいので、一歩踏み込んだ結論を求めるのは難しいと思うが、確実に公正使用権について多くの人が誤解しているという傾向を示している。しかし、デジタル時代に突入し、市民が配信済みのコンテンツを楽しむだけでなく、自ら作り、活用する一方で、公正使用権は、ますますその重要性を増してきている。

新しいコンテンツを作り、配信する人が爆発的に増えると、今まで以上に個人が著作権法、特に公正使用法を理解することが重要になってくるので、時間をかけてしっかりとこの法律を理解する価値がある。

公正使用とは?

有形的表現媒体」の状態に置かれた作品に付加される著作権は、著作権保持者、大抵の場合は作成者にその作品に対して、一定の独占的な権利を与える。

たとえば、作品の著作権保持者のみが作品を複製したり、その作品を基に派生的な作品を作ったり、公の場で演奏・展示する権利を持っている。

公正使用の原則はこれらの絶対的な権利に制限を加えており、社会の必要性と比較する。つまり公正使用とは、著作権保護された作品を特定の限定された状況においては複製することを認めるというものである。

しかし、公正使用と考えられる状況を判断するのは難しい。公正使用の是非を区別する厳格なルールはなく、ケースバイケースで適用しなければならない指針が多少あるだけだ。

4つの要因

使用が公正かどうかを判断しようとするときに、考慮するべき4つの要因がある。

1. 使用の目的と特徴
2. 著作権のある作品の種類
3. 利用する部分の量と実在性
4. 潜在的な市場における影響

1つ目の要因は、最高裁判所が一番重要視し、利用により「変容的」か否かが焦点となる要因だ。つまり、変容的な使用とはオリジナルの作品を代用する意図でシンプルに複製するというよりも、新しいものを作り上げることを意味する。たとえば、本をレビューするために、小説からの引用を複製したり、作品のパロディーを作ることが挙げられる。

2つ目の要因では、主に作品が公開済みなのか否かが重要となる。もし未公開の作品なら、公正使用の範囲は公開済みの作品よりも相当狭くなる。これは著作権法が作者にその作品を最初に公開する権限を与えているからである。

3つ目の要因は単純に複製する数が少なければ、それだけ公正使用と認められる可能性が高くなるということを意味している。しかし、たとえ少量の使用だとしても、複製した部分が作品の「核」あるいは最も印象的な部分だと考えられる場合、著作権の侵害と見なされることがある。その一方、使用目的において必要ならば作品全体を利用することも認められる場合がある。

最後であり4つ目の要因では、作品の使用がそのオリジナルの作品に対して市場に及ぼす影響に触れている。忘れてはいけないのは、たとえ使用がオリジナルの作品と直接競合しなくても、潜在的な市場でオリジナルの作品の利益を脅かす可能性があれば、この要因は複製している人に重く圧しかかる。1つ目の要因と同じく、4つ目の要因も通常裁判所の判決において重視されている。

この4つの要因に加え、基本的に使用が倫理そしてモラルに違反していないかを問う、主観的な「5つ目」の要因がある。裁判官と陪審員には公正使用の是非を決断する際に多くの自由裁量の余地が与えられているため、複製者の行為に憤りを感じればその使用は著作権の侵害に当たると簡単に判断してしまうこともあり得る。同様に、著作権を一見侵害しているような方法で、作品を他人の利益のために使用している人が公正に使用していると判断されることもあり得る。

「5つ目」の要因は、公正使用がいかに流動的かつ主観的かを理解してもらうには最適の例だ。2人の裁判官が同じ事実を考察して、全く反対の判決を下すこともあるのだ。判例ではこのような件は日常茶飯事である。

結論

公正使用の問題点は絶対的な原則が存在しないこと、そして4つの要因により、どの使用が公正なのかを判断する考察材料が多く提供されているものの、最後の判断は裁判官や陪審員に一任されることだ。

最悪なのは公正使用が積極的抗弁に当たるときだ。これは使用が公正だという証明をする負担が著作権侵害で訴えられている被告に課せられていることを意味する。

これらすべてが公正使用を非常に曖昧にし、著作権法の恐ろしいセクションに定着させている。このため、使用に関して不安になったら、不確かな使用に取り掛かる前に、著作権保持者にまず了解を得たほうが無難であろう。これは直接的な同意、あるいはクリエイティブ・コモンズのライセンスという形で実行することができる。

論文で公正使用に頼らなくてはならないなら、慎重に、絶対に必要なものだけを利用し、使用が変容的であることを確認し、確実にソースを明記することが必要だ。作者を明記したとしても、その使用が公正だと保証されるわけではないが、上記の複数の要因の検討材料には加算される。

つまり、公正使用が非常に限定されている原則であり、「公正」だと一般的に思われているものは、実は公正ではない。作品の使用が公正かどうかの判断を試みる際にはこのことを考慮しておくことが大切である。

公正使用の問題を忘れずに、可能限り合理的に安全に行動したほうが身のためである。

注意:私は弁護士ではなく、この記事も法的な助言として捉えないで欲しい。この記事の内容は公正使用に対して行った広範な調査に基づいたものだが、法的な真実として確実なものではない。公正使用に関して疑問があるなら、弁護士に相談しよう。

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ジョナサン・ベイリーは盗用、コンテンツ盗作、そしてウェブの著作権問題に関するサイト、Plagiarism Today(プレジャリズム・トゥデイ)でブログを書いている。

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