Chronicle Solutions(クロニクル・ソリューションズ)が新たに公表したリサーチの結果を見ると、どうやら英国の企業は、企業自ら、そして従業員の常識を越えたインターネット利用」における対策を怠っているようだ。
リサーチで発覚した重要事項
• 回答者のうち30%が会社に利用規約(AUP)が規定されていないと答えた
• AUPがあると答えた人のうち、94%が最近は目を通していないと答えた
• 42%は昨年読んでいないと答え、33%はいつ読んだか覚えていないと答えた
• リサーチの回答者全員が、ブログはインターネットのアクティビティとしてAUPにリストアップされても禁止されてもいないと答えた。
インターネットセキュリティコンサルタントのデビッド・レイシーは次のように語った。
これらの結果は憂慮すべき問題だ。企業の評判が道を踏み外したブロガーによって貶められ、メールを介して不正行為が行われたり、機密情報が漏洩したり、あるいは営利目的で売却されたり、従業員の個人情報が他人に渡ったり、セクハラが横行する可能性がある。これらはすべて職場のPCが原因で起こる。今も昔も情報漏えいの原因となっているのはとりわけインタントメッセージやウェブメールだが、それにも関わらず、大部分のAUPの対象からこの二つは外れている。
まったく驚かなかった。最先端を行くIT部門が設置されている大企業でさえ、最新の技術や職場に影響を与える技術を把握していなかったりするからだ。
そうは言っても、従業員の個人的な責任、雇用者への義務、そして法の精神の遵守はどうなってしまったのだろう。
企業のAUPやインターネットアクセス規約はブログの禁止や制限を明記するべきだろうか?
私が勤めていた企業のAUPではブログという言葉は使われていなかったが、以下のような記載内容はよく見られた。
• 企業のリソースを悪用してはならない
• 社外秘や機密情報は共有してはならない
• 就業中は仕事に関係のない目的で必要以上にインターネットにアクセスしてはならない
以上の事項を読むと、明らかに職場での個人的なブログは避けるべきであり、あるいは休憩時間に行うよう、制限されるべきであろう。
企業がインターネット利用に対する基本的なAUPを規定していないなら、それは問題ありだが、許容範囲(あるいは許容できない範囲の)すべてのインターネットアクティビティをわざわざ逐一網羅する必要はないと思う。
従業員として仕事をしている間は、自分の時間、エネルギーそしてリソースを雇用者に対して有効に提供する責任がある。
最近ニュースになった解雇劇に関わった人の中には、企業のAUPにもう少し気を配っていれば、解雇を避けられたかもしれない人もいたであろう。
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